2007年09月20日

雇用保険、セシルの独り言。‥

8年ほど、勤めていたのですが退職金はなしで、半分解雇のようなもの。でも、雇用保険の手続きは彼の自主退職で処理しているはずです。

そして、新しく入ってきたまたこれも高齢の男の人。そこで活用できるのが雇用保険から支給される 『教育訓練給付金制度』 です。

もちろん定年退職者でも利用することが可能です。

雇用保険の実務手引(平成18年度版)雇用保険の実務手引(平成18年度版)
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著者:労務行政出版社:労務行政サイズ:単行本ページ数:466p発行年月:2006年12月この著者の新着メールを登録する【目次】(「BOOK」データベースより)第1部 雇用保険の概要(雇用保険制度の機能と事業の概要/雇用保険制度の概要)/第2部 雇用保険の実務(適用/被保険者/求職者給付及び就職促進給付/教育訓練給付/雇用継続給付 ほか)この商品の関連ジャンルです。 ・本> 人文・地歴・哲学・社会> 社会> 高齢化・社会保障




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posted by kazu at 01:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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